時短勤務や子の看護休暇は知っていても
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」って聞いたことありますか?
知らないと将来もらえる年金額に影響がでるかも・・・
この記事では、2回育児休暇を取得した私が、実際に利用した制度を詳しく解説します。
会社の制度を確認しよう
時短勤務
時短勤務は、3歳未満の子どもを育てる社員が取得できる制度のこと!
フルタイム勤務の場合は原則として、1日6時間勤務に変更することができます。
時短勤務の導入率
厚生労働省の「平成 29 年度雇用均等基本調査」の結果概要によると、時短制度が導入されているのは69.6%。
まだ普及してない会社も30%程あるので、利用できるかどうか担当者に確認しましょう。
有給休暇
育児休業中でも、有給休暇が付与されます。
詳しくは会社の就業規則を確認しましょう。
付与される日数も、出勤していた時と変わらないので安心してくださいね。
有給休暇の付与は本当にありがたかったです。
保育園が始まるとビックリするくらい、子どもが風邪をひきます。
更にコロナの影響で、少しの体調不良でも保育園をお休みしなければいけなかったり、発熱があったら解熱後24時間は預けられなかったりしましたね。
コロナ前より、断然お休みの回数が増えたよ
そんな感じで、わたしは復帰後3か月ですべて使い切りました・・・
子の看護休暇
子の看護休暇は、小学校就学前の子どもを育てる社員が取得できる休暇。
子ども一人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は10日を限度として取得できます。
また、令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになりました。
短時間勤務のすべての労働者が取得できるようになったので、ぜひ利用しましょう。
子の看護休暇が無給か有給かは会社によるので、就業規則を確認してくださいね。
時間休が利用出来たら、例えば早めに退勤させてもらって、保育園帰りに子どもの予防接種に行く!という方法もあります。
休み方の選択肢が広がるのは、うれしいですね。
育休明けの補助制度
育休明けの社会保険料について
年金事務所に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。
育休復帰後は、育休前と同じ社会保険料を支払うことになります。
時短勤務の制度を利用している場合、手取り額が減ってしまいますよね。
この「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、復帰後3か月の平均給料をもとに、4カ月目からの社会保険料を変更できます。
会社が年金事務所に提出するものになりますので、担当者に確認してみましょう。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
社会保険料が減ったとしても、年金額を減らさないようにできます。
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出する方法です。
子どもが3歳になるまで対象となり、給料が減ったとしても、将来もらえる年金額が減りません。
ただし、本人から申し出ないといけないものなので、必要書類を揃えて担当者に提出しましょう。
申出により会社から年金事務所に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出してもらえます。
添付書類
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
2.住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
※提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。
※養育特例の要件に該当した日に同居が確認できるものをご提出ください。
(例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要になります。
知らないともらえる年金が減ってしまう!
ぜひ利用したい制度ですね。
二人目の復帰で知った制度!
みんなに知ってほしい!
まとめ
今回は、育休明けの制度についてまとめてみました。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は時短勤務に変更する人に対象となる制度です。
ぜひ、制度を利用してほしいですね。
会社が勝手に提出してくれるのではなく、本人の申出が必要なので、必要書類を用意するようにしましょう。
損をしないように制度を上手に利用して、復帰後も安心して働きたいですね。
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