産休中の保険料免除 産前産後休業取得者申出書の書き方・提出手順 

産前産後休業取得者申出書手続き

産休中の健康保険料免除の手続き方法は?

そもそも保険料っていくら払っているの?

産前産後休業取得者申出書は産休中に社会保険料が免除となる書類です。

産休期間中に会社から年金事務所に提出することにより、会社負担分・従業員負担分の社会保険料が免除となります。

この記事では産前産後休業取得者申出書の書き方や提出手順について解説します。

産休中は保険料が免除される

会社負担分と従業員負担分


産前産後休業中は働いていないので、多くの会社は給与が支給されません。

社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が徴収されると負担が大きいため、年金事務所に申出することによって、会社負担分・従業員負担分どちらも徴収が免除されます。

社会保険料が免除されるのは嬉しい!

保険料はどのくらい払っているの?

社会保険料・個人負担分

社会保険料の個人負担分は給与明細の社会保険料合計額で確認できます。

例)東京都 30代 給与¥200,000の場合
健康保険 \19,680 (個人負担分)\9,840
厚生年金 \36,600 (個人負担分)\18,300

※雇用保険は無給の場合は発生しません。

全国健康保険協会・健康保険料額

将来受給できる年金額は?

被保険者の資格は継続されるので、健康保険からの給付は免除前と同じように受けることができます。

厚生年金保険料も納付したものとして計算されるため、将来受給できる年金額も変わりません。

免除される期間


産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)

産前産後休業取得者申出書の書き方

産前産後休業取得者申出書 書き方

産前産後休業取得者申出書は産休期間中に提出しなければなりません。

出産後に1回提出する方法と、出産前と出産後あわせて2回提出する方法があります。

それぞれ解説しますね。

産前産後休業取得者申出書 出産後に1回提出する方法

産前産後休業取得者申請書 出産後に提出(1回) 書き方
産前産後休業取得者申出書  書き方(1回の提出)

❶事業所整理番号

年金事務所から会社に送付される「保険料納付告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。

参考 ジョブカン:【厚生年金保険】「記号(事業所整理記号)」とは

健康保険証 被保険者整理番号

❷被保険者整理番号

健康保険証の番号を記載しましょう。

マイナンバーカード 個人番号

❸個人番号

マイナンバーカードに書かれている個人番号を記入しましょう。

❹産前産後休業開始年月日・終了予定日

産前休業は分娩予定日の42日前~出産日までになります。(多胎の場合は42日が98日)

産後休業は出産日の翌日から56日間です。

参考 女性に優しい職場ナビ:産前産後休業、育児休業自動計算

産前産後休業取得者申出書 2回提出する方法 1/2

産前産後休業取得者申請書 出産前提出 書き方(1/2)
産前産後休業取得者申出書  書き方(2回の提出)1/2

❶事業所整理番号

年金事務所から会社に送付される「保険料納付告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。

参考 ジョブカン:【厚生年金保険】「記号(事業所整理記号)」とは

健康保険証 被保険者整理番号

❷被保険者整理番号

健康保険証の番号を記載しましょう。

マイナンバーカード 個人番号

❸個人番号

マイナンバーカードに書かれている個人番号を記入しましょう。

❹産前産後休業開始年月日・終了予定日

産前休業は分娩予定日の42日前~出産日までになります。(多胎の場合は42日が98日)

産後休業は出産日の翌日から56日間です。

参考 女性に優しい職場ナビ:産前産後休業、育児休業自動計算

産前産後休業取得者申出書 2回提出する方法 2/2

産前産後休業取得者申出書 変更届 書き方(2/2)
産前産後休業取得者申出書  書き方(2回の提出)2/2

出生時の氏名から産前産後休業終了予定年月日までを追記し、年金事務所へ提出します。

提出方法、提出期日

産前産後休業取得者申出書 提出方法
提出方法

会社が管轄の年金事務所に提出

提出期日

産前産後休業期間中
出産日より前に提出することもできますが、出産予定日と出産日がずれた場合は変更内容を再度提出する必要があります。

添付書類

無し

参考:日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き

産前産後休業取得者申出書の提出手順と書き方

出産後に1度提出する方法と、出産前・出産後にそれぞれ提出する方法があります。

提出手順を確認して書類を用意するようにしましょう。

産前産後休業取得者申出書 手順(提出1回)
【出産後に提出】
  • 産前休暇開始
    産後休業取得者申出書の準備
  • 出産日
    出産日の確認

    産休取得者から会社に出産を伝える

  • 書類提出
    産後休業取得者申出書の提出

    会社が書類を記入して年金事務所に提出

    産前産後休業取得者申出書  (1回の提出)
産前産後休業取得者申出書 手順(提出2回)
【出産前・出産後に提出】
  • 産前休暇開始
    産後休業取得者申出書 1回目の提出
    産前産後休業取得者申出書  1/2(2回の提出)
  • 出産日
    出産日の確認

    産休取得者から会社へ出産日を伝える。

  • 書類提出
    産後休業取得者申出書 1回目の提出

    会社が書類を記入して年金事務所に提出する。

    産前産後休業取得者申出書  2/2(1回の提出)

産前産後休業取得者申出書は早めに用意しよう

産休期間中は会社から給与が支払われないことが多いです。

産休中にも社会保険料を支払うことになれば、会社・従業員の負担も大きくなってしまいますよね。

産後休業取得者申出書は社会保険料が免除となる書類です。

提出期日は産前産後休業中になりますので忘れずに会社から提出してもらうようにしましょう。

産休に入る前に準備をしておいて、産後すぐに提出できるよう準備しておくのもおすすめです。

社会保険料が免除となる大切な手続きなので早めに準備して、忘れずに提出できるようにしましょう。

まるまる。

✓4歳と1歳の兄弟育児に奮闘中の30代ママ
✓産休・育休2回取得
✓産休・育休、労務処理経験あり
✓資格:簿記3級、宅建士、MOSマスター

まるまる。をフォローする
手続き
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました